どうせ再就職するなら、早期再就職手当をもらおう!
こんにちはpupusukeです。
今回は会社を辞めたいなぁと思った際に、賢く行動すれば雇用保険から何十万もいただくことができる、早期再就職手当について紹介したいと思います。
目次はこちら
1, 早期再就職手当はとってもお得。筆者も受給経験2度アリ!
2, 早期再就職手当は何のために支給しているの???
3,再就職手当をもらう条件について
4, 条件①:ハローワークで失業保険の受給手続きを行っている。
5, 条件②:失業保険受給手続き後、7日間の待期期間を過ぎた後に再就職先の就職が決定している
1, 早期再就職手当はとってもお得。筆者も受給経験2度アリ!
早期再就職手当とは、失業している状態で、次の就職先を早期に見つけ正社員として実際に就職すると、祝い金をもらえる制度のことを言います。
よく、退職すると「失業保険を申請しよう」という方はいますが、実は早期再就職手当についえは良く知らない方が多いです。
実は筆者も2回受給したことがあり、それぞれで約25万円、約30万円という大金をいただいております。
2度も受給できた身からすると、「ぶっちゃけ、こんなに申請が楽でおいしい手当はない!!」と思っています。笑
もちろん審査に従って受給されるかが決まるものなので、申請すればすべていただけるというものではありません。
2, 早期再就職手当は何のために支給しているの???
早期再就職手当は、長い失業期間を置かずに次の再就職先を見つけ働いてもらえる様、インセンティブとして設定されているものとなります。
もし再就職先が見つからなければ、そもそも職を探している人とすればお金が無くなってしまって生活をするのに困ってしまいますよね。
また、国としても失業期間が長期化すれば失業保険の支給を余儀なくされますし、働くことで本来徴収できるはずの所得税などといった税金が少なくなってしまいます。
以上の点から、失業期間が長引いてしまうことは、本人にとっても国にとっても良くないことしかないのです。
そのため、国として再就職先が早く見つけてもらうために、「頑張ってくれたら、これだけ渡すからよ~」と設定しているものとなりますので、こちらは積極的に取りに行く姿勢で決して間違いではないのです!
胸を張って、早期再就職手当を取りに行きましょう!笑
3,再就職手当をもらう条件について
実は早期の再就職と言っても、ただ次の就職先を見つければもらえるというわけではなく、自分の居住地にあるハローワークに行き必要な申請を行う必要があります。
では、具体的にどのような条件が必要なのか、ポイントを見ていきましょう。
- ハローワークで失業保険の受給手続きを行っている
- 失業保険受給手続き後、7日間の待期期間を過ぎた後に再就職先の就職が決定している
細かい条件は①②の中でもう少しあるのですが、大きなポイントとしては上記の2点となります。順を追ってみていきましょう。
4, 条件①:ハローワークで失業保険の受給手続きを行っている。
ハローワークでの失業保険の受給手続きについては、こちらにすべてまとまっていますので、この通りに申請するだけでOKです。
超カンタン!失業した後のハローワークで失業保険の申請方法 - pupusukeのブログ
上記リンク内に詳細は書いてありますが、初めて失業保険の申請をされる方は、ハローワークに何度か足を運ぶ必要があり、時間的に都合しないといけないという点だけ理解しておいてくださいね。
5, 条件②:失業保険受給手続き後、7日間の待期期間を過ぎた後に再就職先の就職が決定している
これは初めての方には少しわかりづらい部分があるので、わかりやすく解説します。
失業保険の受給手続きをした日から7日間は、ハローワークが失業の判断をするために処理を行うための期間として設定されているもので、この期間は離職事由によらず失業保険が支給されない期間のことです。
ということで、例えば失業保険の受給手続きをしてからの7日間たたない間に、最終面接があり合格通知が来てしまった場合は、再就職手当受給の資格者にはなりえませんので、注意が必要ですよ!
6, その他細かい条件
再就職手当を受給する上で、上記以外の細かい条件を見ていきましょう
・再就職先に勤務する前日までの失業保険支給残日数が、所定給付日数の1/3以上残っていること。(※下記の解説①を参照)
・再就職先で1年以上勤務が可能であるとハローワーク側に判断されること
・再就職先で雇用保険に加入することになっていること
・過去3年以内に再就職手当の受給をしていないこと
・自己都合退職で、失業保険の給付制限期間がある場合は、待期期間満了後の1ヶ月間は、ハローワークからの紹介で再就職先を得ていること(※下記の解説②を参照)
- 再就職先に勤務する前日までの失業保険残日数が、所定給付日数の1/3以上残っている
まず、所定給付日数とは、退職した方の年齢と、前職での雇用保険の加入期間の2点から決定されます。最短で90日、最長で330日となります。
この所定給付日数が多いほど、実は早期再就職手当の支給額が多くなるのですが、自己都合退職であったり在籍期間が短かったりする人はほとんどが90日となってしまいます。
詳しい所定給付日数を知りたい方はこちら
一報、失業保険残日数とは、再就職先が決定した時点で、上記の所定給付日数がどれだけ残っているかということになります。
例えば、所定給付日数が90日で、再就職先が10日間で見つかり、実際の就業がそれからさらに20日後とすると、再就職先に勤務する前日までの時点で29日となりますので、失業保険残日数は61日(=90日-21日)となります。
これは、所定給付日数の1/3以上となりますので、支給の条件に当てはまります。
要は、実際に再就職するまでの期間があまり長いと、一般的な再就職と変わりなくなってしまうので、その場合は早期再就職とは言えないので、早期再就職手当は支給されない、ということですね。
どうせ再就職するならば、早めるにやってください、という国側の意向が支給条件の中で表されていると言えます。
- 自己都合退職で、失業保険の給付制限期間がある場合は、待期期間満了後の1ヶ月間は、ハローワークからの紹介で再就職先を得ていること
自己都合退職者の場合は、初めての失業保険の申請に行ってから、37日間はハローワークで紹介された再就職先でないと、早期再就職手当の支給条件にならないということですね。
(待期期間7日間と、それからの1ヶ月間の合算期間。厳密には月の日数により変化するので、ハローワークで実際の期日を確認してください。)
ハローワーク経由ではなく、あくまで自分で探してきた再就職先に決めたいという場合は、この37日間は待たないといけないということになります。
7, 終わりに
いかがだったでしょうか。
申請にあたりハローワークでの手続きが必要で、いくつかの条件をクリアする必要がありますが、それでも数十万円が支給される可能性のあるものなので、頑張って挑戦する価値があります。
冒頭でも触れましたが、筆者は2回申請し2回とも受給できていますので、そこまで難しくとらえる必要はあります。
分からないことがあれば、ハローワークの担当者にこう言うといいでしょう。
「早めに再就職先を見つけて働いて、できれば早期再就職手当を申請したいのですので、いろいろ条件を教えて下さい」
先ほども言いましたが、早期再就職手当は国の定めた仕組みですので、条件の合う方は申請する権利があります。
ハローワークの担当者の方も嫌な顔せず教えてくれると思いますので、頑張ってください。